最低賃金制度について
2019年1月9日作成 最終更新:2021年7月9日
【1】最低賃金制度の基本的な仕組み
最低賃金とは、企業が労働者に対し支払う事が認められている一番低い賃金額です。
この最低賃金を下回る金額による、企業から労働者への賃金の支払いは禁止されています。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定めているものです。
日本国内においては、企業と労働者が最低賃金を下回る金額で労働契約を締結したとしても、無効とされます。
そして、最低賃金による金額での定めをしたものとみなされます。
また、企業が最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、その使用者は罰則(50万円以下の罰金)がかかります。
【2】最低賃金の種類
①地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働く全ての労働者と使用者に適用されます。
各都道府県ごとに、最低賃金は一つあります。
②産業別最低賃金
産業別最低賃金は、特定最低賃金とも言います。
産業別最低賃金では、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定める事が認められるものについて設定されており、全国で250件(平成22年10月1日現在)の最低賃金が定められています。
地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはなりません。
【3】最低賃金の定めを受ける労働者
地域別最低賃金は、都道府県内の事業場で働く、全ての労働者に対して、守られなければなりません。
産業別最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に対して、守らなければなりません。(18歳未満又は60歳以上の労働者、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の労働者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません)
許可を受ける事で個別に最低賃金の減額の特例が認められている方
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
② 試みの使用期間中の方
③ 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方の内厚生労働省令で定める方
④ 軽易な業務に従事する方
⑤ 断続的労働に従事する方
【4】最低賃金の対象となる賃金
【最低賃金の対象 】
定期給与 所定内給与 基本給、諸手当
【最低賃金の対象 外(多少とならない賃金)】
定期給与 所定内給与 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
〃 所定外給与 残業代、休日手当、深夜勤務手当
臨時の賃金 結婚手当等
1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与等
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な部分の賃金です。