小学校休業等対応助成金のご案内
申請代行手数料を従業員一人あたり申請月1カ月ごとに200円のみで特別対応中です。
ただし、当面の間、岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町に所在する企業限定で対応可能ですのでご了承ください。
2020年4月30日作成 最終更新:2022年7月22日
【1】小学校の休校により欠勤する従業員の給与を助成してくれる制度です
企業の皆さまは、この助成金を活用して、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境づくりを行ないましょう。
イオン社労士事務所が全面的にサポートさせて頂きます。
令和2年2月27日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業は助成金の対象となります!
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
ただし、必ずしも有給の休暇制度を規定化(就業規則に記載)する事は求められておらず、現実的に有給により勤務を休ませた対応を行なっていれば、助成金の対象となります。
助成金の内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給されます。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(15,000円を上限とされています)
【2】小学校や保育園を利用されている多くの方が助成金の対象者です
要件①
【新型コロナウイルス感染症に関する対応と して臨時休業等(休校)をした小学校等に通う 子ども】
「臨時休業等」とは
⇒新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型 コロナウイルス に関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
岩倉市や小牧市や北名古屋市や豊山町や大口町を初め愛知県内の小学校はもちろん中学校さらには高校も、休校ととなっていると可能性が有ります。この場合には小学校休業等対応助成金を利用できる要件を満たす事となります。
ただし、中学生、高校生の場合は、その子が障害を有している等の条件がかかります。
また、保育園・幼稚園については、岩倉市や小牧市などの市の方から利用自粛が求められたりする場合があります。この場合、小学校休業等対応助成金を利用できる要件を満たす事となります。
「小学校等」とは
〇小学校 、義務教育学校の前期課程 、 各種学校幼稚園 または小学校 の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校 (全ての部)
★障害のある子どもについては、 中学校 、義務教育学校の後期課程、 高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程なども含まれます 。
〇放課後児童クラブ 、放課後等デイサービス
〇幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など。
要件②
【新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども】
ア 新型コロナウイルスに感染した 子ども
イ 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども発熱などの風邪症状、濃厚接触者
(発熱 などの風邪症状 、 濃厚接触者)
ウ 医療的ケアが日常的に必要な 子ども 、 また は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※学校の場合は 、 学校長が出席を停止し 、 または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます
要件③
【対象となる保護者】
〇親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母などであって子どもを現に監護する者が対象となります
〇各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます
※業種 ・ 職種を問わず 、 事業主に雇用される労働者が対象となります
【3】小学校休業等対応助成金の対象となるお休みとは
その労働者についての所定労働日(もともと出勤する日として取り決めしていた日)が小学校休業等対応助成金の対象となるお休みです。
【土日・祝日に取得した休暇の扱い】
「前パートの①の要件に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日、日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「前パート②の要件に該当するに子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・元々の休日にかかわらず、令和 2 年 2 月 27 日から同年6月 30 日までの間は
全ての日が対象
【半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い】
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
【就業規則などにおける規定の有無】
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、 就業規則などが整備
されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
【年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を 、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い】
・対象になります 。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。
【4】お休み中に支払う給与の金額
労働者に対して支払う賃金(給与)の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
・月給の方でしたら通常の基本給の金額を減額せずにそのまま支払う場合となります。
・時間給制の方でしたらお休みした時間分に時間給単価をかけて求めた金額を支払う形となります。
ただし、助成金の支給上限である日額8,330 円を超える場合であっても、上記の様に求めた給与金額を全額支払う必要があります。
【5】特別対応中です
保護者の方で、小学校の休校や保育園の利用自粛により、大きな負担と不安を抱えている方が多くおみえだと思います。
大変微力ですが、イオン社労士事務所では、小学校休業等対応助成金の申請手続きについて、申請代行を行なわせて頂くにあたり、その手数料を特別価格とする事で皆様のお力になれればと考えております。
小学校休業等対応助成金の申請代行の料金は、従業員一人あたり申請月ごとに200円(消費税別途)です。
この料金は、勤務先の企業にご請求させて頂きます。
申請代行の業務につきましては、郵送料など実費費用がかかりますが、皆様には請求致しません。
こちらの特別対応をさせて頂くのは、岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町に所在する企業に勤務されている従業員の方に限りますので、ご了承ください。
この内容をご覧になられた方に応じて、次のようにご連絡ください。
①保護者の方が見られた場合
勤務先の担当者の方に簡単な説明の上、勤務先が当事務所の対応を求めている様でしたら、当事務所にご連絡ください
②勤務先の方が見られた場合
当事務所の対応をお求めでしたら、直接ご連絡ください
申請期限にご注意ください。
当事務所では小学校休業等対応助成金は、岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町に事業所が所在する企業に限定して対応しております。
また、当事務所は、通常の業務についても、岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町に事業所が所在する企業に限定して対応しております。
【6】個人情報の保護について
小学校休業等対応助成金の提出代行(申請代行)を行なわせて頂くにあたり、従業員様及び役員様の氏名・生年月日等の個人情報を取り扱わさせて頂きます。
当事務所は、全国社会保険労務士連合会個人情報保護認証事務所です。
認証の際の整備致しました個人情報取扱体制で、業務に対応させて頂きます。
また、個人情報保護方針はこちらのページとなります。
【7】休校などによる欠勤は雇用調整助成金の対象となりません
雇用調整助成金は、事業活動の縮小により、企業が従業員を休業させた場合に利用できる制度です。
小学校等の休校により欠勤している従業員は、働く事のできない状態ですから、企業が休業を命じる事はできない状態と考えられます。
ですから、小学校休業等対応助成金を利用し、雇用調整助成金は利用しない形が原則だと思われます。
雇用調整助成金についてはこちらのページとなります。