雇用保険の保険料と被保険者の要件について
2024年11月14日更新
雇用保険の保険料について
1.雇用保険料は加入した時から退職した時(等)までかかります
雇用保険の制度では、通常、労働者が、事業所(※)に入社した時点からその事業所を退職するまでの期間を、被保険者として設定しています。
※雇用保険に加入すべき事業所に限る
これは、正確には、その労働者が事業所に入社して、かつ、雇用保険加入要件を満たした時点から、退職するか、または、雇用保険加入要件を外れた時間までが、雇用保険の被保険者期間となります。
この被保険者である時期については、雇用保険料がかかります。
※平成 29年 1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。
2.雇用保険料は労働者と事業主が双方ともに負担します
雇用保険の保険料は、労働者に支給される賃金に雇用保険の保険料率を掛けて、求めます。
その保険料率は、労働者の負担分と事業主の負担分に分かれています。
それぞれが所定の保険料率に従った雇用保険料を負担する事になります。
尚、労働者は、賃金支払いの際に控除される形で雇用保険料を支払うという形式が一般的です。
3.雇用保険料の国への納付について
雇用保険の被保険者は、その方が勤務している事業所に対し、賃金支払い時に控除される形で雇用保険料を支払います。
雇用保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ負担します。
事業主は、所定の納付期日に、納付金額について、被保険者から預かった雇用保険料、事業主自らの負担分も合わせて、国へ納付する形となります。
【保険料の納付先について】
実際には、雇用保険料は、事業所から労働局に対し納付を行ないます。雇用保険料は、労災保険料等と共に、労働保険料として、納付を行ないます。
【労働保険事務組合に委託されている事業所の保険料の支払い方について】
労働保険事務組合に委託されている事業所の雇用保険料は、当該労働保険事務組合に納付し、当該組合から労働局に納付されます。
雇用保険の被保険者の要件について
1.雇用保険への加入は、1週当たり20時間以上働き、31日以上継続して働く見込みがある場合
雇用されている労働者は、① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。
2.一部の方は雇用保険への加入ができません
雇用保険の制度には、1週当たり20時間以上労働かつ31日以上の雇用見込みが有っても、一部の方は、雇用保険の被保険者となることができません。(雇用保険に加入できません)
また、法人の代表者・取締役、同居の親族、などの様々な立場ごとの雇用保険への加入の判断(雇用保険の被保険者となるかならないか)の一覧は下表の通りです。