介護保険料について
1.40歳から64歳までは健康保険料と共に支払い、65歳以降は年金からの天引き
介護保険では、40歳以上の方を被保険者として設定しています。
その内、40歳から64歳までの方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者と、区別して呼んでいます。
この被保険者区分に沿って、介護保険料の納付方法が異なります。
2.第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料の支払い方
40歳から64歳までの第2号被保険者の場合、その方が加入している健康保険の保険料と共に介護保険料が天引きされ支払う形となります。なお、ここで言う健康保険とは、勤務先の社会保険制度上の健康保険を指しています。
そして、勤務されていない方の内、任意継続されている方は、任意継続の健康保険料と共に支払う事となります。
その他の勤務されていない方で、国民健康保険に加入されている方は、その国民健康保険料と共に介護保険料を支払う事となります。
また、健康保険制度上の被扶養者となっている方は、その被扶養者分の介護保険料は、原則その被扶養者自身に保険料負担がかかりません。被扶養者の方は、その方が属している健康保険の被保険者の全員の方が支払っている介護保険料の中に、その被扶養者分の介護保険料も含まれている形となります。
【保険料の納付先】
第2号被保険者の介護保険料は、健康保険の保険者に対し納付されます。保険者は、徴収した介護保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付し、当該基金から介護保険を運営する市町村に対し、交付が行なわれます。
3.第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の支払い方
第2号被保険者は、40歳到達月から、65歳到達月の前月の分まで、第2号被保険者としての保険料がかかります。
到達月とは、その年齢に到達した日が含まれている月を指しています。
介護保険法令上は、到達した日とは、誕生日の前日を意味しています。ですから、4月10日生まれの人は、4月9日がその年齢に到達した日となります。
その為、4月9日に40歳に到達した場合、当該4月分から介護保険料がかかります。
次に、65歳に到達した場合、65歳に到達した月(4月)の前月(3月)分まで、介護保険料を第2号被保険者として支払う事となります。4月分からは、第1号被保険者として介護保険料を支払う事となります。
4.介護保険料の支払区分ごとの期間
第2号被保険者は、40歳到達月から、65歳到達月の前月の分まで、第2号被保険者としての保険料がかかります。
到達月とは、その年齢に到達した日が含まれている月を指しています。
介護保険法令上は、到達した日とは、誕生日の前日を意味しています。ですから、4月10日生まれの人は、4月9日がその年齢に到達した日となります。
その為、4月9日に40歳に到達した場合、当該4月分から介護保険料がかかります。
次に、65歳に到達した場合、65歳に到達した月(4月)の前月(3月)分まで、介護保険料を第2号被保険者として支払う事となります。4月分からは、第1号被保険者として介護保険料を支払う事となります。
5.介護保険料の計算式・金額の違い
第2号被保険者は、現在の標準報酬月額に基づき、保険者が決定した介護保険料率を掛け、介護保険料が決定されます。ですから、同じ健康保険に加入している被保険者は、標準報酬月額が同じである限り、全員同額の介護保険料を支払う事となります。
第1号被保険者は、原則、前年度の所得を基礎として計算されます。また、基礎金額に掛ける介護保険料は、市町村によって異なります。その他、市町村により、その他の要素が計算式に含まれる事もあります。