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パノラマシティビュー

企業のお客様へ
​ ~業務のご案内~

労務管理を支えます
 適切・確実なサポートで
​ 正しい職場環境を実現いたします

イオン社労士事務所では、企業の労務管理について、相談へのご支援や人事に関する制度設計、労務の運用支援といったサポートを行なっております。
日本国内において、企業の労務管理の正しい実行を求めるニーズは、確実に増しているところですが、様々な理由により、完全な対応を、企業独自サイドで行なう事は難しい、という点は否めません。

ここでは、どういった理由が、労務管理の実行を妨げているのか、この点を考えてみました。
また、それは同時に、私共が必要とされる理由とも位置づけられると思います。

これからの時代で企業が成長していく為に欠かせない労務管理について、イオン社労士事務所のサポートの姿もイメージして頂けますので、どうぞご参考になさってください。

就業規則の運用と活用をレベルアップ
 法改正の反映と貴社ルールの策定
​ 実際に社内で活用される就業規則を目指します

企業の発展の為に、就業規則の活用は欠かせません。それには日常の就業規則の運用レベルが、大きな違いをもたらすと当事務所では考えています。
初めて就業規則の策定(作成)を行なった時にどれだけ時間をかけて練り上げた就業規則であっても、実際にそのルールに則って車内で物事が進められていなければ何の効果も生んでいません。
そこにある就業規則が活用されてこそ、労務管理の向上が図られ、企業の発展に繋がる事でしょう。
確実な就業規則の運用による活用は、企業の統制化・組織力向上を促すとともに、企業の長期的成長へ大きな効果をもたらす事でしょう。

​社会保険労務士として、法令に適正に沿った内容でサポートします。

労災保険特別加入​ 中小企業事業主

イオン社労士事務所では、中小企業事業主の労災保険特別加入のお取り扱いをしております。

通常、事業主は労災保険の補償の対象者とはなりませんが、こちらの制度を利用したいただくと、労災保険の補償の対象となります。その為、労働災害にあいケガをして病院にかかった場合、そして労務不能な期間を休業し収入が無くなった場合、通常の労働者と同じ様に労災保険の補償を受けられます。

​この特別加入による事業主への補償は、特に病院での治療費が労災保険の補償対象になる、という点が優れています。

​近年は、補償の必要性よりも、取引先からの要望に応じる為に加入したいというご依頼も増えております。

一人親方

イオン社労士事務所では、労働者を使用されていない一人親方の等の事業主が加入できる労災保険特別加入をお取り扱いしております。

​主に、建設の事業を行なう方がこの一人親方労災特別加入をご依頼されます。しかし、工場内において機械の設置などの業務を行なう製造関連の事業を行なう方からもご依頼が有ります。業務内容により労災保険制度上の建設の事業に該当する事が有り、この場合、当事務所がお取り扱いしている一人親方労災保険特別加入をご利用いただけます。

​社会保険労務士は労災保険の専門家です。

社会保険労務士のご用命は当事務所まで
小牧市や北名古屋市の事業所からのご依頼を頂き、労務管理や給与計算の業務、社会保険手続きの代行を行なっております。

北名古屋市は師勝町と西春町が合併して名称変更した地方自治体です。当事務所は愛知県小牧市内では三ツ渕や小木や舟津並びに小木南並びに西之島並びに入鹿出新田といったエリアでのお客様が多いです。小牧市は小牧インターの隣接エリアが入鹿出新田となり、その周辺に西之島や三ツ渕や舟津が有ります。その南部に小木や小木南のエリアが有ります。

小牧市の北側には愛知県丹羽郡大口町が有ります。大口町の田園エリアには物流機能を有した事業所が多くあります。
労働関連と社会保険関連の法律でお困りの際にお役に立てます。法律は専門事務所にお任せ下さい。
当事務所営業可能地域は愛知県の尾張地方全域と名古屋市です
就業規則などの社内規程を現実的に活用できる水準へ引き上げる為にアドバイスします。
賃金制度や等級制度、人事考課(人事評価)制度によるトータル人事制度の設計運用をサポートします。
平成31年4月1日からの働き方改革関連法案への対応をサポートします。
従業員200名以下の中小企業専門・尾張地方地域密着型

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企業の労務管理は、お任せください

働き方改革などの法改正対応に、実務面のフォローを確実に行います

社会保険労務士は、法令の制度を理解し、その内容に基づき業務を行なう事が求められます。

業務を行なうにあたり、法令制度の内容をそのまま企業に伝えても、企業から見るとそれを踏まえて実際に行う事は何か、という点が重要になります。

その為、企業において、法改正に対応する為に必要な実務上のフォローまでしっかりと行ない、現実的に法令の内容が浸透している職場作りを目指します。

​年次有給休暇の年間5日以上の取得が義務付けられていますが、その内容を事細かに伝えるよりも、それを踏まえて、実際に行う事は何か。例えば、まずは、年次有給休暇の取得状況を管理する帳簿が必要です。日々、この年次有給休暇のメンテナンスを行なうとともに、1年間で5日間の年次有給休暇を取得してもらうためには、年間の途中で定期的に取得状況を把握する事が重要です。そこで、未消化が著しい場合には企業側から年休使用日の指定を行なう様になります。また、そもそお、年間の中で、バランスよく時期をずらして取得してもらうか、業務の繁閑を踏まえて支障が無いように取得してもらう事も念頭に置くべきです。そうしますと、年の初めに、1年間の年休取得スケジュールを計画しておくという対応はとても重要です。

雇用調整助成金のサポートを行なっております。新型コロナウィルスの影響を受け休業を余儀なくされる事業所が広範囲に発生する事が予想されます。

​雇用を守る為、雇用を維持する雇用調整助成金をご活用ください。

雇用調整助成金の提出代行を対応させいただく企業様は、岩倉市と小牧市と北名古屋市と大口町と豊山町に事業所がある企業に限らせていただいております。

緊急事態宣言が愛知県独自のものから全国適用に拡大された中ですので、不用意な遠距離移動は避けているところです。

​当事務所から岩倉市と小牧市と北名古屋市と大口町と豊山町は比較的近い地理関係にありますので、特別対応中です。

人手不足の時代で企業が成長を続ける為に

2023年7月現在、しばらく続いている人手不足の状況は、まだまだ続いています。

求人を行なうもののほとんど反応が無いという状態が多くの企業で発生しています。

労働力不足の時代という原因も有りますし、この他にも、、大手企業の給与の引き上げは小牧市や北名古屋市の拠点においても同様となり以前と変わらない給与水準で募集を行なう小牧市や北名古屋市の地元の企業では求職者からの応募が少なくなっている様です。給与については、大手企業と同じような水準に上げるにはにわかには判断できないところです。

一方、既存の従業員が退職していくという状況も見られる様になってきました。

​こういった時代においての対策は、一概には決めつけられませんが、そもそも、労働社会保険法令に沿った会社運営が行われている事は大前提でしょう。イオン社労士事務所では、企業様が法令に沿った労務管理を行なわれる様にサポートします。この事は、ひいては、人手不足の解消の一助になると考えております。

小牧市と岩倉市と北名古屋市と大口町と豊山町の企業様に対応しております

2021年11月以降、新規のお客様からのご依頼は、愛知県の小牧市・岩倉市・北名古屋市・大口町・豊山町に事業所が所在する企業に限定して、受付しております。

既存のお客様については、これまで通り、今までの内容で対応致します。

​新規のお客様からのご依頼(岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町所在の企業様)に関する内容はこちら

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