雇用調整助成金のご案内
イオン社労士事務所
企業の雇用を守ります
イオン社労士事務所では、新型コロナウィルスの感染の拡大により、事業活動に影響を受けた企業様をサポート致します。
急激な経済情勢の中、業種に関わらず経営に大きな多大な影を及ぼしています。雇用を維持する為に、雇用調整助成金の活用が賢明です。
雇用調整助成金の利用には、計画届の手続きが必要です。また、休業が実施され給与計算期間が満了しましたら、休業実施後の支給申請の為の手続きが必要です。休業の内容についても、雇用調整助成金の要件に該当する様に適切に行う必要があります。
また、労務管理面においても、通常時とは異なる判断が求められることが増えてきます。
イオン社労士事務所では、雇用調整助成金を利用していただく為のフルサポート、当該期間中の労務管理の全面的なフォローを行ないます。
2020年4月13日更新
雇用調整助成金のサポートの為の料金
雇用調整助成金の提出代行に対するお代金は、従業員一人当たり月額200円です。
ただし、このお代金の他に、下記の通り、顧問契約と給与計算の業務に対する料金が発生します。
従業員3名の企業でしたら、月額2万9100円(消費税別)となります。
顧問契約の締結の必要性は次の通りです。
休業実施期間中は単に、雇用調整助成金の利用だけでは事足りず、労務管理について全面的にフォローが求められると考えます。また、こちらの顧問契約は、社会保険(雇用保険含む)の手続きについても業務範囲に含めておりますので、総合的にお客様をサポートさせて頂きます。
給与計算のご依頼の必要性は次の通りです。
雇用調整助成金の利用にあたり、支給申請の手続きの際に添付する給与資料に、休業補償の支払いに関し所定の記載事項が設けられていますので、その要件を満たす様に給与計算作業を実施致します。
顧問契約と給与計算業務は、1年間の継続したご契約をお願いいたします。
1年間の期間の経過後は、自動更新となりますが、3カ月前に予告して頂けましたら、いつでも解約できます。ただし、雇用調整助成金の利用中は、解約はご遠慮ください。
対応させて頂くお客様
2020年4月6日までに、顧問契約を既に結んでいるお客様、過去1年以内に何らかのスポット業務契約をご依頼頂いたお客様は、何らの制限無く、対応致します。
上記に該当しないお客様、今後新たに当事務所にご依頼頂くお客様は、事業所の所在地が岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町となっておられる場合に限定して、対応させて頂きます。
当事務所から片道8㎞程に含まれる地域が、岩倉市と小牧市と北名古屋市と豊山町と大口町となり、自動車での移動時間は15分程度で済みます。愛知県緊急事態宣言が発令されている中ですので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご来所はお断りしております
感染拡大防止の為、当事務所へのご来所はご遠慮ください。
個人情報のお取り扱いについて
雇用調整助成金の提出代行(申請代行)を行なわせて頂くにあたり、従業員様及び役員様の氏名・生年月日等の個人情報を取り扱わさせて頂きます。
当事務所は、全国社会保険労務士連合会個人情報保護認証事務所です。
認証の際の整備致しました個人情報取扱体制で、業務に対応させて頂きます。
また、個人情報保護方針はこちらのページとなります。
小学校休業等対応助成金について
小学校休業等対応助成金は、小学校の休校や保育園の利用自粛により、子どもの世話をする為に従業員が欠勤した場合に、企業が通常の給与を支払うケースについて、企業に対して助成が行われる制度です。
小学校の休校の為に欠勤する場合は、企業が休業を命じている訳ではありませんので、雇用調整助成金の利用はできないと考えられます。
その為、この様なケースの欠勤については、小学校休業等対応助成金を利用する事となります。
小学校休業等対応助成金についてはこちらのページでご案内しております。