年次有給休暇制度について
2019年1月10日作成 最終更新:2019年1月10日
【1】年次有給休暇とは
年次有給休暇は、従業員が入社後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日間の休暇が得られる制度です。
この年次有給休暇は、労働者が希望する日に取得できる事が原則となっています。
【2】年次有給休暇の日数
正社員の従業員など、1週間の内の所定労働日数が5日以上の方は、上表の通り、年次有給休暇が与えられます。
入社後6カ月を継続勤務すると初めて、10日間の年次有給休暇が得られます。
次に、入社後1年6カ月を継続勤務した時点で、再度、年次有給休暇を得られるタイミングが到来します。この時点での与えられる年次有給休暇は、11日間です。
その後、入社後2年6カ月継続勤務した時点で、次の年次有給休暇が与えられるタイミングとなります。
年次有給休暇が与えられるタイミングは、1回目が入社より6カ月経過時点で、その後は1年ごとに到来する事となります。
また、年次有給休暇として与えられる日数は、1回目が10日間ですが、その後は増加してきます。
上記は、1週間の内の所定労働時間が5日以上の場合でした。
1週間の内の所定労働時間が4日以下かつ1週間の所定労働時間が30時間未満の方の場合は、次表の通りです。
※1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日でしたら、「比例付与」の対象となり、入社から6力月経過した時点で7日間の年次有給休暇が与えられる事となります。また、所定労働曰数が週3曰の場合は5日間、週2日の場合は3日間の年休を与える事になります。
一方、1週間の所定労働日数が5日の場合は、たとえ1日の労働時間が3時間であっても比例付与の対象とならないため、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が与えられます。
【3】年次有給休暇が与えられる条件
年次有給休暇は、与えられるタイミングが到来した際に、必ず得られるものではありません。
直前の勤務期間の出勤率が80%以上の場合に限り、年次有給休暇が与えられます。
直前の勤務期間とは、1回目の年休付与の場合は入社日から6カ月間となります。2回目の年休付与の場合は1回目の年休付与から1年間となります。以降、2回目と同様に、直前の年休付与から1年間とされています。
出勤率は、所定労働日の内、出勤した日の割合となります。
所定労働日とは、通常の出勤日に加え、労働災害による休業日、産前産後の休業日、育児介護の休業日、年次有給休暇使用日を合算した日数です。
【4】年次有給休暇は2年間で消滅します
年次有給休暇は、付与された後、2年間が経過すると、時効により消滅します。