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労働者派遣 同一労働同一賃金の対応


2020年4月施行 労働者派遣法改正 同一労働同一賃金への対応


労使協定方式による対応のサポートを行なっております


当事務所では、労働者派遣事業をおこなれている事業主における

以下の内容を対応致します

①派遣労働者様の賃金などの状況確認と分析

②一般労働者の特定及び確認

③派遣労働者と一般労働者の比較

④比較後の労使協定書の原案作成

⑤労使協議のフォロー

⑥給与規程の作成

⑦給与規程の労働基準監督署への届け出

⑧法改正対応の各種書式の作成


2020年3月末日までには、既存の労働者派遣契約について、改正後の内容を新たに追加契約するなどの対応が必要です。

その為、上記の業務内容の内、①~⑤については、2020年3月上旬には完了し、その上で、既存の労働者派遣契約について、追加契約を進めていく様にされると、順調に法改正への対応が進むでしょう。


こちらの業務へのお問い合わせが、2019年12月より非常に増えてまいりました。


2020年1月中旬までは、スケジュールがほぼご予約で一杯になっております。

今後、新たに申し込みを頂く場合、2020年1月下旬以降、順次対応させて頂きます。



 
 
 

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