①適用事業所の範囲の拡大
社会保険の加入対象者が2022年10月から、従業員数101人以上の企業において拡大します。
従業員数101人以上の企業では、従来、週の所定労働時間30時間以上の従業員だけが社会保険への加入対象者でしたが、新たに週20時間以上勤務する労働者が社会保険への加入対象者として変更されました。
この変更により、週20時間から週29時間で勤務していた従業員が新たな社会保険への加入対象者となります。(新たな加入対象者の詳しい要件は、②にてご案内)
この変更前から、従業員数501人以上の企業では既に、週20時間以上勤務の労働者は加入対象となっていました。2022年10月からは従業員数101人~500人の企業が新たにこの取り扱いを行なう対象の企業として加わります。
まとめますと、2022年10月より、従業員数101人以上500人までの企業に勤務する週20時間以上29時間まで勤務する労働者が新たに加入が必要な労働者となりました。
※こちらに記載している従業員数は「(従前の)社会保険に加入すべき要件を満たして勤務している労働者」に限っての人数を意味しています。
その為、以下の企業は、改正内容は影響を受けません。
「フルタイム従業員が90人」と「週15時間勤務従業員が30人」が在籍している企業(基準となる従前の社会保険加入要件を満たした従業員が100人以下のため)
「週15時間勤務する従業員のみが150人」在籍している企業(基準となる従前の社会保険加入要件を満たした従業員がいないため)
「(従前の)社会保険に加入すべき要件」とは、基本的に「週の勤務時間が30時間以上」の働き方を意味します。
なお、この後2024年10月からは、従業員数50人以上の企業まで対象が拡大します。
今回の改正により、対象となる企業は「特定適用事業所」と社会保険制度上の事業所の名称が変更となります。
特定適用事業所となる事が日本年金機構において判断できる場合は2022年8月頃に日本年金機構から通知書が届きます。
②被保険者の範囲の拡大
2022年10月から従業員数101人以上の企業に限り、社会保険への加入対象者の要件が変更されます。
※こちらに記載している要件を満たして加入する方は「短時間労働者」と社会保険制度上において呼ばれています。
短時間労働者の加入対象者の要件は4点あります。今回の改正でこの内1点の内容が変更されます。
変更となる要件は「勤務期間」です。従来は「勤務期間」が「1年以上雇用の見込みがある場合」となっていました。今回の改正により「2カ月を超える雇用の見込みがある場合」に変更されました。
③まとめ
こちらの改正の内容をまとめますと下表の通りとなります。
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