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執筆者の写真五十嵐 学

2023年4月 時間外労働(残業)時間が月間60時間を越える場合 割増し率が50%

更新日:3月18日

2023年4月1日より、時間外労働の割増率が、改正されました。



今回の改正の概要です。



割増賃金が必要となるケースは複数有りますが、その内、法定時間外労働(残業)について今回の法改正の対象となり、当該法定労働時間数が、月間60時間を越える就労について、割増率が25%から50%に変更されました。



法定時間外労働は、法定休日を除いた日に就労した場合に、法定労働時間を越えて勤務したケースをさします。労働基準法では、原則、週に1日は法定休日と定めています。法定時間外労働は、この法定休日ではない日に、発生します。


下表は、日曜日を法定休日と設定している事業所のカレンダーです。このケースでは、月曜から土曜日に就労した場合に、法定時間外労働が発生します。そして、この法定時間外労働の時間数が、1カ月の中で累積させ、60時間を越えた場合に、その超えた就労時間は割増率を50%とする必要が有ります。


具体的な例は、数の通りです。



代替休暇制度の創設

今回の法改正と同時に、代替休暇制度が新設されました。

これは、月間60時間を越える法定時間外労働が発生した場合に、賃金に50%の割増しを行なう事に代えて、労働者に代替休暇を与える制度です。


代替休暇制度を利用するための対応

①代替休暇の時間数の確認

・換算率の計算=通常の割増し賃金ー代替休暇を取得した場合の割増賃金率

 例:0.5ー0.25=0.25

・代替休暇の時間数の計算=(1カ月の(法定時間外)労働時間数ー60)×換算率

 例:(80時間ー60時間)×0.25=5時間

②代替休暇の単位

・1日、半日、1日又は半日のいずれか

③代替休暇を与える事ができる期間

・法定時間外労働が発生した月の月末の翌月か翌々月

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払い日

・取得日の決定方法(意向確認の手続き)

 例:月末から5日以内に使用者から労働者へ意向確認する

・割増賃金の支払い日

 例:代替休暇意向有り→休暇は2か月以内、割増賃金は通常日

 例:代替休暇の意向無し→割増賃金は通常日

上記の内容を労使で協議し、労使協定書に定める必要が有ります。








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