2024年(令和6年)4月1日より労働条件の通知内容が追加されます。全ての労働者には、企業が雇用を行なった際、企業からその労働者に対し、労働条件の通知が必要です。今回の改正では、従来の通知項目に加えて新たに通知する内容が追加されました。
なお、今回の改正の内、一部は、雇用した労働者が有期労働契約により入社した場合に限って通知する内容に対しての適用部分が有ります。
改正内容を踏まえた雇用した労働者に対する労働条件の通知内容の全体像です。
全ての労働者に対し、「就業場所」と「業務内容」は通知が必要です。今回の改正により、この部分について、通知する内容が追加されました。追加された通知内容は「変更の範囲」です。
『変更の範囲』とは、入社して退職までの間に、その労働者に対して想定される就業場所の業務内容について、さかいめを示すものです。労働条件通知書には、このさかいの中に含まれるものを具体的に記載する事となります。
通常従事する事が想定される者だけを含み、一時的・臨時的なものは含める必要は有りません。
次に、有期労働契約により雇用された労働者に限り通知する内容部分の改正の説明です。
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