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現代の家

労災保険特別加入
―中小企業事業主―

2022年7月6日更新

中小企業事業主様の労災保険特別加入制度を取り扱っております

イオン社労士事務所では、中小企業事業主様の労災保険への特別加入制度を取り扱っております。
中小企業の社長様の安心して働ける環境作りに向けサポートを行なっております。

従業員300人以下規模の労働者を雇用している企業の事業主様が加入できます

当事務所では、従業員数300人以下の中小企業の事業主様がご加入頂ける労災保険特別加入制度をお取り扱いしております。
事業主である社長様は、労働基準法上の労働者ではありません。
その為、労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実情、災害の発生状況等から見て、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められ、労災保険への加入が特別に可能となっています。
また最近では、不安定な景気の中、従業員人数を減らし、自ら現場で作業をする社長様も増えています。そういった場合、当然業務中のケガに遭遇してしまう可能性も高まります。

ですから、こちらの中小企業事業主向けの労災保険特別加入制度をお勧め致します。

ご利用頂ける中小企業事業主様の詳しい説明

【従業員300人以下の規模で事業を営まれている事】
特別加入が可能となる中小企業の事業主とは、労災保険の法令により、常時使用する労働者数が300人以下の事業主とされています。
ただし、この労働者数は、特定の業種の場合には、減数され、より小規模なものとなります。

また、上記規模の事業所において当該事業に従事する方として、事業主の家族従事者や法人の場合の代表者以外の役員等が、この特別加入制度により、労災保険の補償の対象となります。

日本国内では、中小企業の割合が非常に高い実態がありますので、多くの企業が、この中小企業事業主向け労災保険特別加入制度をご利用頂けます。

(業 種)

(労働者数)

下記以外の業種

300人以下

卸売業、サービス業

100人以下

金融業、保険業、不動産業、小売業

50人以下

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特別加入制度による保障内容

治療に際しての病院でかかる費用は一律無料です。これは、労災保険の療養給付として実施されるものです。

その他の補償内容は、ご本人が設定した給付基礎日額により、保障の程度が変わってきます。
特に、休業した際4日目から支給される事になる休業補償給付は労災保険における現金給付の代表格ですが、休業1日あたり給付基礎日額の80%(60%+20%)とされていますので、
設定した給付基礎日額が6000円の場合、休業1日につき4800円(6000円×80%)、
設定した給付基礎日額が20000円の場合、休業1日につき16000円(20000円×80%)となります。

労災保険の補償給付の全体により、中小企業の事業主様の万が一の際の備えに繋がります。ただし、中小事業主等に対しては、ボーナス特別支給金は対象となりません。

この設定された給付基礎日額に応じて、労働保険料が決定されます。

給付基礎日額に労災保険料率を乗じて労働保険料が計算されますので、給付基礎日額が高額になるほど、労働保険料も高額になります。

​この給付基礎日額をいくら設定されたかに関わらず、治療費に関する全ての費用は、労災保険から保障されます。

特別加入制度により保障される業務災害

特別加入している方については、業務災害又は通期災害を被った場合に労災保険から給付が行なわれます。
ただし、同一の中小事業主の方が二つ以上の事業の事業主となっている場合、一つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、もう一方の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受ける事ができません。

 

【補償の対象となる業務災害についての原則】
1.申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含みます)内に特別加入の申請にかかる事業の為にする行為及びこれに直接付帯する行為を行なう場合(ただし、その行為が事業主の立場において行なわれる業務を除きます)
2.労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
3.上記1又は2に接続して行なわれる業務(準備・後始末行為を含みます)を中小事業主などのみで行なう場合
4.上記1,2及び3の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
5.事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行なわれる業務を除きます)の為に出張する場合
6.通勤途上で次に掲げる場合
 ア 事業主提供にかかる労働者の通勤専用交通機関の利用中
 イ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
7.事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に扱われます。

特別加入制度にかかる費用

イオン社労士事務所にてお取り扱いしている中小企業特別加入制度は、愛知中央SR経営労務センターという労働保険事務組合にご加入頂き、ご利用頂くものです。

ご加入時期は、いつでも可能となっております。当事務所まで、手続きにお越し下さい。ただし、特別加入制度に実際に加入できる日は、書類を愛知労働局に提出した翌日となります。
ご加入の際には、保険料及び入会金及び月会費がかかります。

【保険料について】    保険料は、上記③における表に記載された特別加入にかかる金額に加え、事業所分の労災保険料と雇用保険料が原則としてかかります。
【入会金について】    入会金は、10000円です。初めに一度だけ、かかります。
【月会費について】    月会費は、2000円が毎月かかります。

加入の

お申し込みは

​お気軽に

【お申込み 及び お問い合わせ先】
下記まで、電話はメールでお問い合わせ下さい。
  電話;0587-74-5871
  メール;ion7777@gmail.com 

 

【お問い合わせ先】
イオン社労士事務所 所長・五十嵐

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