①保険料率
【健康保険】5.010%(1000分の50.10)
【介護保険】0.80%(1000分の80)
【厚生年金】9.15%(1000分の91.5)
※上記の保険料率は、被保険者と事業主で折半した後のものです
【保険料の負担が必要となる基本的な仕組み】
「健康保険」と「厚生年金」は全ての被保険者が加入しますので、毎月、保険料が発生します。
「介護保険」は被保険者の内、40歳から64歳までの方に限り、毎月、保険料が発生します。
「雇用保険」は被保険者の内、65歳に到達する年度の前年度の末日まで、保険料が発生します。
【特別な納付のルール】
高齢になっても社会保険事業所に勤務し、被保険者である場合には、特定の年齢ごとに保険料の発生が変化してきます。
「健康保険」は74歳まで事業所の健康保険被保険者として加入しますので、その間、保険料が発生します。75歳になりますと公的年金から天引きされる様になりますので、給与天引きで納付する事が有りませんが、引き続き亡くなるまで保険料は発生していきます。
「厚生年金」は69歳まで被保険者の資格が有り保険料が発生しますが、70歳になると厚生年金の被保険者となる事ができなくなります。その為、70歳以降は、保険料は発生しません。
「介護保険」は64歳までは給与天引きで納付しますが、65歳から公的年金から天引きされて納付する様になります。給与天引きで納付する事が有りませんが、引き続き亡くなるまで保険料は発生していきます。
【雇用保険】
0.6%(1000分の6)=一般の事業
0.7%(1000分の7)=農林水産・清酒製造の事業
0.7%(1000分の7)=建設の事業
※上記の保険料率は、被保険者が負担する雇用保険料率です
※雇用保険料は、被保険者が負担するものの他、事業主の負担分もあります
詳しくはこちらでご案内しています
【労災保険】
0.25%(1000分の2.5)=卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
0.9%(1000分の9)=金属製品製造業又は金属加工業
0.85%(1000分の8.5)=貨物取扱事業
上記は一例です。各事業ごとの労災保険の保険料率は、こちら→
※労災保険の保険料は、全額、事業主の負担となります
③被保険者となる要件
【社会保険の被保険者】
1週間の所定労働時間又は1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
【被保険者となる場合】
①正社員(通常の一般的な「正社員」「正規職員」「正規従業員」等として勤務している労働者)
②フルタイム勤務者(「正社員」等と名称でなくても勤務状況がフルタイムの労働者)
③1週間30時間以上勤務するパート労働者(1週間40時間がフルタイム勤務の事業所の場合)
④1カ月15日以上勤務するパート労働者(1カ月20日勤務がフルタイム勤務の事業所の場合)
※有期雇用労働者の場合
①日々雇い入れられる者・・・1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合には、その日から加入
②2カ月以内の有期労働契約の者・・・当初の労働契約が2カ月以内であっても、当該期間を越えて雇用される事が見込まれる場合は、契約当初から加入
※常時101人以上の労働者がいる事業所 又は 常時100人以下事業所で短時間勤務者労使合意が有る事業所
次の4つの条件を全て満たす方は社会保険の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上である事
②賃金の月額が88,000円以上である事
③学生では無い事
※令和4年10月より「雇用期間が1年以上見込まれる事」が要件から削除されました
【雇用保険の被保険者】
1週間の所定労働時間が20時間以上
詳しくはこちらでご案内しています
【労災保険】
労災保険には、制度上、被保険者という考え方が有りません。
事業所で就労する全ての労働者が、その事業所の労災保険で補償される事となっております。
イオン社労士事務所は、岩倉市に事務所を構える社会保険労務士事務所です。現在、岩倉市や大口町そして小牧市に労務管理と社会保険のサポートを行わせて頂く事業所が多くあります。
当事務所のお客様は従業員数20名以上の企業が多いです。この様な企業は大口町に多く有ります。大口町は当事務所から20分程度と近くスピーディーに対応が可能です。丹羽郡大口町には国道41号線が有り当事務所から迅速に移動できます。