社会保険の被保険者要件
2022年7月15日更新
社会保険の被保険者の要件に関する基本情報
こちらのページの記載内容は、2022年10月の法改正を反映したものとなっております
①正社員・フルタイム勤務の方
社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している会社などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、社会保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
②パートタイム勤務やアルバイトの方
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となるケースが有ります。
そのケースは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方の場合です。
4分の3基準の明確化
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。
「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」
特定適用事業所に勤務される短時間労働者に該当する方の場合(平成28年10月より制度開始)
大規模な会社(常時101人以上の企業(特定適用事業所とされています))に勤めているパートやアルバイトの方は、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の4要件を全て満たす方は、社会保険の被保険者になります。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2カ月を超える事が見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
また、上記4点の要件をすべて満たす方を「短時間労働者」と呼びます。
特定適用事業所とは ・・・平成28年10月より制度開始
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年間で6カ月以上、100人を超えることが見込まれる事業所
この人数基準が令和4年10月(2022年10月)に変更となりました。NEW!!
法改正により501人以上から101人以上という基準へ引き下げられました。この101人以上の事業所へ変更という引き下げにより該当する事業数が増加する事となります。
また、令和6年10月(2024年10月)からは更に、51人以上の基準への変更が予定されています。
任意特定適用事業所に勤務される短時間労働者に該当する方の場合(平成29年4月より制度開始)
4分の3基準を満たす方や、大規模な会社(常時101人以上の企業(特定適用事業所とされています))に勤めている方の他に、特定適用事業所に該当しない(常時100人以下の企業)場合であっても労使で合意がされ任意特定適用事業所とされる事業所に勤務するパートやアルバイトの方は、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の4要件を全て満たす方限り、社会保険の被保険者になります。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2カ月を超えると見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
上記4点の要件をすべて満たす方を「短時間労働者」と呼びます。
任意特定適用事業所とは ・・・平成29年4月より制度開始
〇労使合意に基づき申し出を行なった法人・個人の事業所
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従業員※の過半数で組織する労働組合の同意がある場合
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従業員の過半数を代表する者の同意がある場合
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従業員の2分の一以上の同意がある場合
※従業員とは厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者及び短時間労働者を指します
〇地方公共団体に属する事業所
短時間労働者の要件
①「週の所定労働時間が20時間以上であること」とは
週の「所定労働時間」とは、就業規則、労働条件通知書等により、その方の通常の週に勤務するべき時間をいいます。
所定労働時間が週単位で定まっていない場合の算定方法
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1カ月で定められている場合は、その1カ月の所定労働時間を12分の52で除して求めます
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1年単位で定められている場合は、1年間の所定労働時間を52で除して求めます
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1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、平均により求めます
②「雇用期間が2か月を超えると見込まれること」とは NEW!!
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期間の定めがなく雇用される場合
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雇用期間が2カ月を超えて雇用される場合
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雇用期間が2カ月以内であり、次のいずれかに該当する場合
労働条件通知書に契約が更新される旨が明示されている場合
労働条件通知書に契約が更新される可能性がある旨が明示されている場合
同様の労働条件で雇用された者が更新などにより2カ月を超えて雇用された実績がある場合
③「賃金の月額が8.8万円以上あること」とは
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合です。
ただし、次に掲げる賃金は除かれます。
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臨時に支払われる賃金及び1月の超える時間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与)
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時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
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最低賃金法で参入しないことを定める賃金(例:皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※被保険者資格取得届や算定基礎届に記載する「報酬月額」には、時間外労働に対して支払われる賃金や皆勤手当などは含めます。
④「学生でないこと」とは
生徒または学生は、適用対象外となります。
※大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)などに在学する生徒または学生
ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
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卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
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休学中の方
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大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方など